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相続登記の期限について その2

相続登記の期限について その2

さて、前回、相続登記を放っておくと、相続人が増えていき、実印をおしてくれない相続人が出てくると名義変更ができなくなるおそれをお話ししました。

今回は、相続登記を放っておくことで発生する別のデメリットをお伝えします。

相続登記に必要な書類が取得できない

相続登記には、亡くなられた方の住民票の除票というものが、必要になります。

ただ、役所で住民票の除票を発行してもらえるのが、名義人が亡くなられてから5年以内です。

5年経過すると住民票の除票を発行してもらえなくなるので、代替措置として上申書等の作成をする必要が出てきます。

期間が経過することで、手続きも、より複雑になります。

相続登記を放っておいても良いことは何もありません。

相続登記はお早めに近くの司法書士に相談したしょう

 

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