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遺産分割協議書を作る理由とは

遺産分割協議書を作る理由とは

相続人全員の合意内容を明確にするため

遺産分割協議書を作成する目的の1つめとしては、話合の合意内容を文書にすることによって、相続人間で協議内容を明確にし、事後的なトラブルを防止するという理由があります。

具体的な財産の取得の手続きを行うため

不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続き、相続税の申告書に添付するためといった重要な目的があります。
遺産分割協議の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

内容は各ご家庭によって異なりますので、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

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相続登記、不動産の名義変更、遺言書のことなら平野区の木戸口司法書士事務所へご相談ください。
大阪市平野区平野西5丁目4番14号1F
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~相談無料 土日・夜間も対応可能~
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