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銀行預金の相続手続き

銀行預金の相続手続き

口座名義人が亡くなられた場合、遺族は預金の相続(払戻し等)の手続を行う必要があります。

口座名義人が亡くなられた場合には、まずは、お取引金融機関にご連絡ください。お取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な相続の手続についてご案内があります。

なお、相続の連絡と同時に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限されますので、ご留意ください。

(1)遺言書がある場合

遺言書がある場合の相続の手続には、次の書類が必要となります。

1.遺言書

2.被相続人の除籍謄本

3.その預金を相続される方の印鑑証明書

(2)遺言書がない場合

遺言書がない場合の相続の手続には、次の書類が必要となります。

1.遺産分割協議書

2.被相続人の生まれてから死亡までの戸籍、除籍、原戸籍謄本

3.相続人全員の戸籍謄本

4.相続人全員の印鑑証明書

以上、実際は、金融機関によって異なることもありますので、あらかじめ、金融機関に問い合わせる必要があります。

当事務所にご依頼頂いた場合、金融機関への問い合わせから全て代行できます。

 

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相続登記、不動産の名義変更、遺言書のことなら平野区の木戸口司法書士事務所へご相談ください。
大阪市平野区平野西5丁目4番14号1F
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