法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度 開始!
原則、相続手続は、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を相続手を取り扱う各種窓口(銀行、証券会社等)に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
当事務所では、法定相続情報証明書の作成も承っております。
お気軽にお問合せください。
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相続登記、不動産の名義変更、遺言書のことなら平野区の木戸口司法書士事務所へご相談ください。
大阪市平野区平野西5丁目4番14号1F
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~相談無料 土日・夜間も対応可能~
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