相続不動産の売却支援
相続不動産の売却支援業務のご案内
相続した不動産を売却し現金化したい
このような方はいらっしゃいませんか?
- 親が亡くなり空き家になった実家を売ろうか考えている
- 仕事が忙しく相続手続きや売却に時間が取れない
- 相続した不動産を売却したいが司法書士の報酬や税金を用意できない
- 不動産を売却したいが誰に相談していいかわからない方
- 地方(遠方)の不動産を売却したいが仕事でなかなか行くことができない
- 他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい
当事務所では、相続手続きから相続不動産の売却までを一括してサポートしております。遺産分割や登記手続き、不動産売却までを当事務所へお任せください。
詳しくは下記の業務内容をご覧下さい。
相続した不動産を売却して現金で分ける方法とは
相続した不動産を売却して現金化して分ける方法。換価分割といいます。
たとえば、実家の登記名義人である父親が亡くなり空き家が発生するような相続のケースでは、不動産は現預金のように簡単に分けれるようなものではないため、一般的には売却して現金化した後に相続人間でそのお金を分ける形をとります。一言に不動産を売却し現金化するといっても、どのような遺産分割協議にすべきか、税務上どうすれば一番税金がかからないのか、古家である建物の処分方法や仏壇等、遺品整理の問題など、様々な論点が複雑に絡み合ってきます。
そこで、不動産取引の経験豊かな当事務所の司法書士が、各種の専門家と連携してお客様の不動産売却の手続きを進めます。
各種の専門家とは、売却にかかる税金へ知識が豊富な税理士、分筆など表示登記の専門家である土地家屋調査士、そして不動産取引の経験豊かな当事務所の司法書士。
これらの各専門家が連携してお客様の不動産を適正かつ円滑にご売却させていただきますので、安心してお客様の大事な不動産の売却手続きをお任せ下さい。
その他 離婚不動産の売却支援
不動産を売却して現金化をするのは相続の場合に限りません。「離婚」によって不動産(夫婦共有・夫単有状態のもの)を売却し現金化する手続きを、司法書士が総合的にサポートします。
離婚によって大きな問題となるのが不動産です。きちんと婚姻関係を清算して新たなスタートを切るためには不動産の問題を解決しなければなりません。
離婚といった事情の中でご夫婦が協力し合って話し合いを行い進めていくことはそれぞれが精神的な負担となり、なによりもスムーズな話し合いを行うのが難しいはずです。公平な第三者が間に立つことでスムーズな財産分与を実現します。
ただし、紛争性がある場合には司法書士が関与することができませんので、お互いの話し合いがある程度まとまっていることが業務を受ける前提となります。
離婚には必ずと言っていいほど所有不動産をどうすればいいのかの問題が発生しますので、ぜひ実績のある当事務所にご相談していただき、スムーズに不動産の売却手続きから現金化のお手伝いをさせていただきたいと思います。
相続不動産の売却支援
- ※別途、各種専門家の手数料や税金等実費がかかります