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生前贈与

生前贈与の登記

生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。当事務所は、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。

相続が始まると、亡くなった方遺産な)が相続人に引き継がれますが、遺言書でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。

相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

ただし、生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。
このため、次のような税法上認められている、いくつかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がよくおこなわれます。

基礎控除 贈与税は、年間110万円基礎控除が認められており、贈与を受けた金額の合計額から、110万円分の控除後の価額について課税されます。
したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。
この制度を利用して、年数をかけて贈与をすることは、相続税対策として非常に有効な方法です。
配偶者控除 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
相続時清算課税制度 贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです

当事務所は、税理士と提携しておりますので、生前贈与に関する税金面での相談もサポートいたします。

生前贈与にかかる費用

  • ※不動産価額や譲り受ける人の人数によって変わります
  • ※別途、登録免許税等実費がかかります