相続登記
土地・家の名義変更登記(相続登記)とは
土地・家の名義人がお亡くなりになられた場合、土地・家の名義変更の登記(相続登記)をしなければなりません。
名義変更の登記をしていなければ、たとえ、そこに住んでいたとしても自分の所有権を第三者に主張することは出来ません。
相続登記に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
- 平日に市役所や法務局に行く時間がない
- 遺産相続した「土地」や「家」の名義変更をどうすればいいか分からない
- 名義変更登記にはどんな書類を準備すればよいか分からない
- 集めた戸籍が足りないみたい
- 夫(または妻)の兄弟の家族が実印を押してくれない
名義変更を放置しておくと
- その不動産に関する自分の権利を主張することができない
- 時が経つとともに、関係性の希薄な相続人が増え、話がまとまりにくくなってしまう。
※相続人の一人でも印鑑を押さないと主張すると名義書き換えができなくなります! - 不動産の売却ができない
- 相続登記に必要な書類を役所で取得できなくなる
※相続登記に必要な「住民票除票」はお亡くなりになられてから5年経過すると破棄されます。
相続登記は早めにしましょう!
相続登記にかかる料金
- ※不動産価額や相続人の人数によって変わります
- ※別途、登録免許税等実費がかかります