相続登記にかかる費用
相続登記にかかる費用について
相続によって、土地や家を取得した場合、相続人へ名義変更(相続登記)をする必要があります。
その際、当然に費用がかかってきます。
相続登記にかかる費用は、主に、登録免許税と司法書士手数料です。
以下、詳しく解説していきます。
登録免許税
これは、名義変更をすると同時に国(法務局)に収める税金です。
現金ではなく、収入印紙を登記申請書に貼り付けて収めます。
ではこの登録免許税はいくらかかるのでしょうか?
登録免許税は相続登記の場合「固定資産税評価額の0.4%」です。
少しわかりづらいですが、要するに、評価額1,000万円の不動産であれば、
4万円を税金として収める必要があります。
ただし、この評価額の算出方法、登録免許税の計算方法は、少し複雑ですので、司法書士の専門家に相談した方が良いかと思います。
ざっくり計算すると上記のようになります。
司法書士手数料
これは、司法書士に依頼する場合に必要になってきます。
司法書士手数料は、各司法書士事務所によって異なります。
また、各ご家庭によって、相続人の人数が違ったり、不動産の評価額が違ったり、案件の難易度等、事情が異なります。
当事務所では、相続登記の基本手数料は4万5000円です。
これに相続人の人数や不動産の評価額によって手数料が加算されます。
詳しくは、当事務所まお気軽にお問合せくださいませ。
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相続登記、不動産の名義変更、遺言書のことなら平野区の木戸口司法書士事務所へご相談ください。
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