相続手続きの期限
相続手続きの期限
相続手続きには期限があるものがあります。
以下、期限がある相続手続きを紹介します。
相続放棄
亡くなった方が預金や不動産のようなプラスの財産より借金の方が多い場合は、相続放棄をしたいと考える方が多いでしょう。
しかし相続放棄には期限があります。
相続放棄は亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にしないといけません。
所得税の準確定申告
4ヶ月以内に所得税の申告をしないと余計な税金が掛かる
事業所得や不動産所得などの所得税の確定申告が必要な人は翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合の手続き期限は、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
相続税の申告
10ヶ月以内に相続税の申告をしないと相続税の軽減措置が受けられない
相続税の申告期限は「故人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月目の日」となっています。仮に、故人が1月1日に亡くなった場合は、その年の11月1日が申告期限日になります。しかし、相続税の申告が必要でない場合もあります。それは、相続財産の総額が「基礎控除額」の範囲内の額である場合です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。例えば、相続人が3人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。相続財産の総額が4,800万円以下だった場合、相続税の申告も納付も必要ありません。逆にいえば、基礎控除額を上回る財産を相続する場合は、申告が必要です。それから、相続税が0円になるとしても、それが特例を利用した結果だった場合は、申告する必要があります。特例というのは、絶大な節税効果のある「配偶者の税額控除」や不動産の評価額の引き下げに有効な「小規模宅地の特例」などです。相続税のことを知らなかった、特例を利用したら相続税が0円だったから関係ないと思っていた、では済まされません。せっかくの特例も、申告期限を過ぎると利用できない可能性もあります。それどころか、相続税の申告をしなかった、申告が遅れたなどの理由で、ペナルティが課せられる場合があるので注意が必要です。
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