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相続人の中に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合

相続が起こったとき、相続人の間で遺産分けの話合(遺産分割協議)をまず始めます。

このとき、 相続人の中に未成年者がいる場合は、遺産分割協議のような法律行為は、未成年者はできないとされています。

例えば、夫Aさんが亡くなって、妻B、未成年者の子供Cがいるとします。

この場合、妻BもAの相続人であることから、妻Bが未成年者Cの代理人として遺産分割協議をすることができないので、 裁判所に未成年者Cの代わりに遺産分割協議をしてもらう人を選んでもらいます。

裁判所が選んだ未成年者Cの代わりに遺産分割をする人のことを「特別代理人」と呼びます。

特別代理人は、妻Bはなれませんが、祖父、祖母であったり、おじさん、おばさん(奥さまの兄弟姉妹)はなれます。

相続人の中に未成年者がいる場合は、まず、この特別代理人を裁判所に選んでもらって、そこから、やっと遺産分割協議という流れになりますので、相続人の中に未成年者がいる場合は、相続手続きに非常に手間と時間がかかります。

このようなケースでは専門家に依頼した方が、スムーズに手続きを行うことができるでしょう。

 

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