相続した不動産の税金
相続した不動産の税金
相続で不動産を取得した場合、次の3の税金のことを考える必要があります。
1.登録免許税
2.相続税
3.固定資産税
登録免許税について
名義変更の相続登記をする際に、登録免許税という税金が発生します。
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。
相続不動産の固定資産税評価額が1000万円なら、1000万円×0.4%=4万円が登録免許税額となります。
登録免許税の納付時期は、相続不動産の名義を相続登記によって変更するのと同時です。
相続登記の申請書を提出するときに、収入印紙を相続登記申請書に貼り付けて納付します。
相続税について
相続税は、相続財産の合計額が基礎控除額を超えた時に発生します。
基礎控除額は、3000万円+法定相続人の数×600万円です。
たとえば法定相続人が3人いれば、相続財産の合計額が4800万円を超えない限り相続税は発生しません。
固定資産税について
不動産を相続した場合、相続人に対して、毎年、固定資産税がかかります。
これは、不動産を保有している限り、毎年支払い続ける必要があります。
以上のとおり、不動産を相続した場合、登録免許税と固定資産税は、全ての方にかかり、
相続税については、かかる方とかからない方がいるということになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
相続登記、不動産の名義変更、遺言書のことなら平野区の木戸口司法書士事務所へご相談ください。
大阪市平野区平野西5丁目4番14号1F
TEL:06-6796-8003
~相談無料 土日・夜間も対応可能~
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー