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相続した不動産の税金

相続した不動産の税金

相続で不動産を取得した場合、次の3の税金のことを考える必要があります。

1.登録免許税

2.相続税

3.固定資産税

登録免許税について

名義変更の相続登記をする際に、登録免許税という税金が発生します。

相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。

相続不動産の固定資産税評価額が1000万円なら、1000万円×0.4%=4万円が登録免許税額となります。

登録免許税の納付時期は、相続不動産の名義を相続登記によって変更するのと同時です。

相続登記の申請書を提出するときに、収入印紙を相続登記申請書に貼り付けて納付します。

 

相続税について

相続税は、相続財産の合計額が基礎控除額を超えた時に発生します。

基礎控除額は、3000万円+法定相続人の数×600万円です。

たとえば法定相続人が3人いれば、相続財産の合計額が4800万円を超えない限り相続税は発生しません。

 

固定資産税について

不動産を相続した場合、相続人に対して、毎年、固定資産税がかかります。

これは、不動産を保有している限り、毎年支払い続ける必要があります。

 

以上のとおり、不動産を相続した場合、登録免許税と固定資産税は、全ての方にかかり、

相続税については、かかる方とかからない方がいるということになります。

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